創業支援だけでなく、創業後の経営まで安心のサポート!

介護・障がい福祉事業において指定はスタートでありゴールではありません。
ほとんどのサービスでは人員要件があるため創業当初から従業員を雇用し、給与計算や労務上の手続きが必要となります。

また、運営や報酬請求を適切に行うためには、複雑な制度を十分に理解していることが必要となります。
介護・障がい福祉事業を新規に始めようとされる方は実務の経験はあっても経営の経験がない方がほとんどですので、現場の業務に集中するためにも専門家によるサポートは欠かせません。

当事務所では、経営者様が本業に集中できるように創業支援だけでなく、創業後の経営サポートも提供させていただいております。

経営者に寄り添った迅速な対応と明瞭な料金体系!

当事務所では有資格者である代表が直接お客様対応をさせていただきますので、サービスについて迅速で柔軟な対応が可能です。

また、当事務所では安心してご依頼いただけるように、サービスの料金を分かり易く明確に提示させていただいております。

介護保険事業と障がい福祉事業のいずれのサポートにも対応!

制度上、介護保険事業の指定申請代理は社会保険労務士の業務であるのに対して、障がい福祉事業の指定申請代理は行政書士の業務となっております。

近年では共生型サービスも制度化され、創業時より介護サービスと障がい福祉サービスを一体的に提供したいと考える方も多いかと思います。

当事務所では、社会保険労務士と行政書士の業務をいずれも取り扱っておりますので、介護事業と障がい福祉事業を一体的に始めたいというお客様のご要望にも対応することが可能です。