ベースアップ等支援加算とは
令和4年10月よりベースアップ等支援加算が始まります。
これは、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえて、福祉・介護職員の収入を3%程度(月額9,000円程度)引き上げるために創設されたものです。
令和4年2月から9月までは「介護職員処遇改善支援補助金」(介護)、「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」(障害福祉)として実施されてきましたが、これらの賃上げ効果を継続する観点から令和4年10月からはベースアップ等支援加算として実施されることになりました。
なお、下記のサービスは対象とならないのでご注意ください。
(介護サービス)
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、居宅介護支援、介護予防支援
(障害福祉サービス)
就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援
対象職種は?
福祉・介護職員だけでなく、事業所の判断で介護職員以外の職員も対象とすることができます。
また、特定処遇改善加算のように配分ルールもないため、柔軟に対応可能です。
ただし、あくまでも福祉・介護職員の処遇改善を目的とした加算であることを十分に踏まえた対応を行う必要があります。
算定要件は?
①加算額を超える賃金改善を実施すること
処遇改善加算、特定処遇改善加算と同様です。
この要件は単月ごとに判定されるのではなく、算定対象期間の合計額で判定されます。
令和4年10月から算定する場合の算定対象期間は令和4年10月~令和5年3月となりますが、実際に賃金改善を実施する期間は、報酬の入金に合わせて2カ月遅れの令和4年12月~令和5年5月とすることも可能です。
②ベースアップ等要件を満たすこと
賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給や手当など毎月支払われる賃金の引上げに充当する必要があります。
なお、全額を毎月支払われる賃金の引上げに充当しない場合の残りについては賞与などの一時金において賃金改善実施期間中に支給する必要があります。
③処遇改善加算要件を満たすこと
処遇改善加算Ⅰ~Ⅲまでのいずれかを算定していることが必要です。
現状算定していなくても、ベースアップ等支援加算と同時に処遇改善加算の算定の届出を行う場合でも大丈夫です。
④就業規則や賃金規程で規定し、内容をすべての職員に周知すること
賃金項目と金額を就業規則や賃金規程で規定し、周知することが必要となります。
賃金項目はベースアップ手当など任意の名称で大丈夫です。
届出書類は?
「ベースアップ等支援計画書」と「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表」の届出が必要となります。
なお、処遇改善加算や特定処遇改善加算と同様に毎年度、7月末までに実績報告が必要となります。
提出期限は?
「ベースアップ等支援計画書」は、算定を受けようとする前々月の末日となっています。
令和4年10月から算定しようとする場合には令和4年8月末までに届出が必要となります。
※提出期限は令和4年9月15日(木)までに延長されました(8/31日追記)。
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出・体制等状況一覧表」の提出期限については計画届の期限と異なることがありますので、地域の指定権者にご確認ください。
なお、届出方法は郵送の地域が多いですが、一部地域ではオンラインによる方法も可能です。
おわりに
当センターではベースアップ等支援計画書の作成・届出や就業規則や賃金規程の作成のサポートを行っております。
お悩みの方は是非当センターにご相談ください。